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新たな水際措置について
2021.08.16 サイト更新
8月11日、水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する追加措置が公表されました。当該措置は8月14日から実施されております。
措置の概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。
【措置の概要】
1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化
検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
アンドラ、イスラエル、カンボジア、フランス、米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)マルタ、モザンビーク、レバノン、ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)(現在、指定場所での待機なし)
2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和
①検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目、6日目に改めて検査。また在留資格保持者の再入国拒否
インド、スリランカ、ネパール、モルディブ(現在、指定場所での10日間待機+再入国拒否)
②検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目、6日目に改めて検査。
ザンビア(現在、指定場所での10日間待機)
③検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
パキスタン(現在、指定場所での6日間待機+再入国拒否)、英国、マレーシア、ロシア(モスクワ市)(現在、指定場所での6日間待機)
④検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日までの自宅等での待機
ウガンダ、ドミニカ共和国(現在、指定場所で3日間待機)
<参考:各措置の指定国・地域一覧(8月14日午前0時時点)>
1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域
①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
なし
②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
インドネシア、キルギス
③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、モルディブ
④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
アラブ首長国連邦、ザンビア、ミャンマー
⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
アイルランド、アルゼンチン、アンドラ、イスラエル、イラン、ウルグアイ、英国、エクアドル、オマーン、オランダ、カザフスタン、カンボジア、キューバ、ギリシャ、コスタリカ、コロンビア、ジョージア、ジンバブエ、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナミビア、パキスタン、パラグアイ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アラスカ州、アリゾナ州、インディアナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、サウスカロライナ州、テキサス州、テネシー州、ネバダ州、ネブラスカ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、ヨルダン、リビア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア(アストラハン州、アムール州、イヴァノヴォ州、ヴォルゴグラード州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、カレリア共和国、北オセチア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、サンクトペテルブルク市、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴロド州、モスクワ市、モスクワ州)
2.(特に懸念すべき変異株以外の変異株指定国・地域)
米国(フロリダ州)
詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html