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新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について

新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について

2021.05.11 サイト更新

4月28日に厚生労働省から、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に現行の29カ国(※)に加え、以下の国・地域を新たに指定する措置が公表されました。

 

(1)アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)

(2)インド

(3)ペルー

(※)現行29か国

アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

 

変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。

 

詳細は、以下の厚労省HPをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応に影響を与えるものです。

 

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省HP

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

○経済産業省HP

https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html