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緊急事態宣言解除後の水際対策措置(外国人の新規入国等の一時停止の継続)および新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について
2021.03.23 サイト更新
3月18日に厚生労働省から、水際対策強化に係る新たな措置が発表されました。措置の概要は以下のとおりです。
<措置の概要>
緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間、継続するものとする。
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
また、3月17日、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にエストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノンの7の国・地域を新たに指定する措置が公表されました。(これまではアイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギー 、南アフリカ共和国)
変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。
入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなりますのでご留意ください。
詳細については、以下の厚生労働省HPに掲載されておりますので、そちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000755165.pdf
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。