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新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について
2021.03.08 サイト更新
3月2日に厚生労働省から、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル(アマゾナス州を除く)、フランス、ベルギーの13の国・地域を新たに指定する措置が公表されました(これまでは英国、南アフリカ共和国、アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)のみ)ので、お知らせいたします。
<概要>
本措置は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応に影響を与えるものであり、変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。
入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。
※入国時に検査証明を提出できない日本人は、3日目の検査に加え6日目の検査が必要となります。いずれも陰性と判定された場合に自宅等待機に移行となります。
詳細については、厚生労働省HP「新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について」(https://corona.go.jp/news/pdf/ryukoukoku_20210302.pdf)に掲載されておりますので、そちらをご確認ください。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。