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新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について

2020.12.29 サイト更新

 令和2年12月26日(土)、英国、南アフリカ共和国のみならず、複数の国で新たな変異株が発見されていることを踏まえ、12月28日(月)より「全ての国・地域からの新規入国を認める措置」及び「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止とする新たな水際措置が発表されました。

 本件措置の概要は以下のとおりです。3.の検疫の強化については、変異種の確認された国・地域から帰国する場合、現地での検査証明取得が必要となり、12月30日以降は取得できない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になります。対象国・地域をよくご確認いただきますようお願いいたします。

1.全ての国・地域からの外国人の新規入国の一時停止

2020年12月28日以降から2021年1月末まで、全ての国・地域からの外国人の新規入国を拒否する。

※英国については12月24日以降、南アフリカについては12月26日以降、同措置は実施済。

→既に発給済みの査証を所持する者については、原則入国を認める。

例外(発給済みの査証を所持していても入国を認めない者)

・英国又は南アフリカに14日以内に滞在歴のある者

・入国拒否対象地域に14日以内に滞在歴のある者(2021年1月4日以降)

2.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止

2020年12月28日から2021年1月末まで、日本人・在留外国人による短期出張からの帰国・再入国時の14日間待機緩和措置の利用は認められない。

→11月1日以降、7日以内の短期海外出張であれば、誓約書や本邦活動計画書等の提出により14日間待機の緩和が認められていた。

3.検疫の強化

2020年12月30日から1月末までの間、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(※)からの入国者・帰国者に対して出国前72時間前以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施する。

→出国72時間以内の検査証明を提示できない場合は、検疫所長が指定する場所で14日間待機。

※9か国

フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル

(該当する国・地域は、外務省及び厚労省において確認の都度、指定し公表)

 

詳細は、以下、内閣官房HPをご確認ください。

https://corona.go.jp/news/

 

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

【外務省HP】

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

【経産省HP】

https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html