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激甚災害指定に伴う措置の延長について

激甚災害指定に伴う措置の延長について

2012.03.07 協会情報

「東日本大震災」「平成23年新潟・福島豪雨」「平成23年台風第12号」に係る激甚災害指定に伴う被災中小企業者対策のうち、本年3月に期限を迎える措置について、適用期間を延長する政令等が閣議決定されましたのでお知らせします。

○適用期限
1.東日本大震災
 平成24年3月31日 → 平成25年3月31日
2.平成23年新潟・福島豪雨
 平成24年3月8日 → 平成24年9月30日
3.平成23年台風第12号
 平成24年3月25日 → 平成24年9月30日