News

News
「中小企業の会計に関する指針」に基づく信用保証料率割引について

「中小企業の会計に関する指針」に基づく信用保証料率割引について

2012.03.09 協会情報

信用保証協会は、平成24年4月1日から「『中小企業の会計に関する指針』に基づく信用保証料率割引」の適用条件を変更いたします(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類から適用)。
○主な変更内容

1. 全国信用保証協会連合会が作成している「チェックリスト」(「中小企業会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト)の必要確認項目について全てに準拠していることが適用条件となります。ただし、必要確認項目のうち該当する勘定科目の残高がない場合または「確認事項」に該当する事実がない場合は「無」でも構いません。

2. 審査の過程等でチェックリストに故意・過失を問わず、事実と異なる記載が認められた場合は、信用保証料割引の対象となりません。
また、事実と異なるチェックリストが複数回にわたり同一の税理士・公認会計士(以下、「税理士等」という)から信用保証協会に提出された場合は、当該税理士等が作成したチェックリストによる信用保証料割引を一定期間行わないこととします。

3. 全国信用保証協会連合会が作成している「チェックリスト」は、税理士等の個人情報の取扱いに関する同意文を記載した書式に改訂されます。なお、日本税理士連合会が制定するチェックリストには、個人情報の取扱いに関する同意文がないため、別途、税理士等の個人情報の取扱いに関する同意が必要となります。                                      以上