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「東日本大震災復興緊急保証」の適用期限延長等について
2012.03.27 協会情報
東日本大震災によって影響を受けた中小企業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」について、適用期限を平成25年3月31日まで延長する政令が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
なお、市区町村長が対象者事業者に該当することを認定する際、従来は、直近3か月間の売上高等を前年同期の売上高等と比較することとなっておりましたが、平成24年度においては、前々年同期(東日本大震災前の直前同期)の売上高等との比較により認定を行うことも可能となります。
○適用期限
平成24年3月31日 → 平成25年3月31日