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令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害が激甚災害として指定されました
2019.11.05 協会情報
令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の中小企業・小規模事業者等に対し、激甚災害法に基づく追加支援措置が講じられることとする政令が公布・施行されましたので、お知らせいたします。詳細につきましては、各協会のホームページをご確認ください。