創業をお考えの方
創業をお考えの方
信用保証協会では、創業をお考えの方や創業後間もない方向けの保証制度を用意しています。
【ポイント】
- 経営実績がない創業時に融資を受けるには、「創業計画書」が必要です。ひな形が用意されていますので、ご相談ください。
- いずれの保証も併用することが可能です。併用した場合、「創業関連保証」、「再挑戦支援保証」、「スタートアップ創出促進保証制度」の合計で3,500万円が保証限度額となります。
- 「創業支援」の専門部署を設けている信用保証協会もあります。お気軽にお近くの信用保証協会へご相談ください。
創業を支援する保証制度
創業関連保証
個人による創業や新たに法人を設立して行う事業に必要な資金を調達する際にご利用いただける保証制度です。
対象 |
次のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内(※)に事業を開始する具体的計画がある
(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内(※)に法人を設立し、事業を開始する具体的計画がある
(3)分社化により別法人を設立して事業を開始する予定の法人
(4)事業を営んでいない個人が事業を開始してから5年未満である
(5)事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立から5年未満である
(6)分社化により別法人として新たに設立された法人で、設立から5年未満である
(7)事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年未満である
※市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6月以内となります。
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保証限度額 | 3,500万円 |
再挑戦支援保証
経営状況の悪化により過去に営んでいた事業を廃止または会社を解散した経験がある方の再挑戦を支援する保証制度です。創業関連保証とは異なり、分社化による創業の場合はご利用いただけません。
対象 |
経営状況の悪化により過去に営んでいた事業を廃止または法人を解散してから5年未満で、次のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内(※)に事業を開始する具体的計画がある
(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内(※)に法人を設立し、事業を開始する具体的計画がある
(3)事業を営んでいない個人が事業を開始してから5年未満である
(4)事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立から5年未満である
(5)事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年未満である
※市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6月以内となります。
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保証限度額 | 3,500万円 |
スタートアップ創出促進保証制度(リーフレットはこちら)
創業関連保証の保証料率(各信用保証協会所定)に0.2%上乗せすることで、経営者が会社の連帯保証人となる必要がない保証制度です。
対象 |
次のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人で、2か月以内(※)に法人を設立し、事業を開始する具体的計画がある
(2)分社化により別法人を設立して事業を開始する予定の法人
(3)事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立から5年未満である
(4)分社化により別法人として新たに設立された法人で、設立から5年未満である
(5)事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年未満である
※市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6月以内となります。
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保証限度額 | 3,500万円 |
詳しくは、お近くの信用保証協会までお問い合わせください。
お近くの信用保証協会へ