事業承継をお考えの方

事業承継をお考えの方

事業承継をお考えの方

信用保証協会では、事業承継でお悩みの中小企業・小規模事業者向けに、さまざまな保証制度を用意しています。

 

【ポイント】

  • 持株会社方式やM&Aなどさまざまな事業承継の類型に対応した保証制度を取り扱っています。
  • 経営者保証を不要とする保証制度も取り扱っています。

 

事業承継を支援する保証制度

【事業承継特別保証】 【事業承継サポート保証】 【経営承継関連保証】 【特定経営承継関連保証】 【経営承継準備関連保証】 【特定経営承継準備関連保証】
【経営承継借換関連保証】

 

事業承継特別保証 詳しくはこちら

経営者保証が不要であり、また経営者保証ありの既存の借入金についても借換により経営者保証を不要にすることが可能な保証制度です。
さらに、専門家(※)による確認を受けた場合には、保証料率が大幅に軽減されます。

※経済産業省の委託またはその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者が雇用する専門家です。

対象者

次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
(1) 3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2) 事業承継から3年を経過していない法人(令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した場合に限る。)
(3) 次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。

①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内であること
(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと

資金使途

事業資金

既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り換えも可能
(ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金に係る借換資金に限る)

限度額 2億8,000万円

 

事業承継サポート保証

持株会社を設立し、持株会社が事業会社の株式を買い取る資金に利用できる保証制度です。

対象者 新設持株会社
資金使途 事業会社の株式取得資金
限度額 2億8,000万円

 

経営承継関連保証

中小企業者が経営の承継のために必要な資金に利用できる保証制度です。

対象者 経営承継円滑化法第12条第1項第1号イ又は第2号イの規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者
資金使途
  • 議決権株式の取得資金
  • 事業用資産の取得資金
  • 事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
  • 遺産分割に伴う返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
  • 運転資金
限度額 2億8,000万円

 

特定経営承継関連保証

後継者である中小企業者の代表者が経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するために必要な資金に利用できる保証制度です。

対象者 経営承継円滑化法第12条第1項第1号イの規定による経済産業大臣の認定を受けた代表者
資金使途
  • 株式等の取得資金
  • 事業用資産の取得資金
  • 事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
  • 遺産分割に伴う返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
  • 認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金
限度額 2億8,000万円

 

経営承継準備関連保証

M&Aによる事業承継に必要な資金に利用できる保証制度です。

対象者 経営承継円滑化法第12条第1項第1号ロ、第2号ロ又は第1号ハ(※)の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者
資金使途
  • 株式等の取得資金
  • 事業用資産等の取得資金
限度額 2億8,000万円

※第1号ハに該当し、一定の要件を満たす場合には連帯保証人を徴求しない。

 

特定経営承継準備関連保証

従業員をはじめとした事業を営んでいない個人による買収(EBO等)による事業承継に必要な資金に利用できる保証制度です。

対象者 経営承継円滑化法第12条第1号第3号の規定による経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人
資金使途
  • 株式等の取得資金
  • 事業用資産等の取得資金
限度額 2億8,000万円

 

経営承継借換関連保証

経営者保証を提供している金融機関からの借入れによる債務を経営者保証が不要とする融資に借り換えるための保証制度です。
さらに、専門家(※)による確認を受けた場合には、保証料率が大幅に軽減されます。
※経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者が雇用する専門家です。

対象者 経営承継円滑化法第12条第1項第1号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者
資金使途 経営の承継に必要な資金のうち、認定日から経営承継日までの借換資金
(代表者が保証債務を負う借入に限る)
限度額 2億8,000万円

 

詳しくは、お近くの信用保証協会または金融機関へお問い合わせください。
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また、事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策について 詳しくはこちら