事業承継をお考えの方
事業承継をお考えの方
信用保証協会では、事業承継でお悩みの中小企業・小規模事業者向けに、さまざまな保証制度を用意しています。
【ポイント】
- 持株会社方式やM&Aなどさまざまな事業承継の類型に対応した保証制度を取り扱っています。
- 経営者保証を不要とする保証制度も取り扱っています。
事業承継を支援する保証制度
【事業承継特別保証】 【事業承継サポート保証】 【経営承継関連保証】 【特定経営承継関連保証】 【経営承継準備関連保証】 【特定経営承継準備関連保証】
【経営承継借換関連保証】
事業承継特別保証 詳しくはこちら
経営者保証が不要であり、また経営者保証ありの既存の借入金についても借換により経営者保証を不要にすることが可能な保証制度です。
さらに、専門家(※)による確認を受けた場合には、保証料率が大幅に軽減されます。
※経済産業省の委託またはその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者が雇用する専門家です。
対象者 |
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者 ①資産超過であること |
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資金使途 |
事業資金 既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り換えも可能 |
限度額 | 2億8,000万円 |
事業承継サポート保証
持株会社を設立し、持株会社が事業会社の株式を買い取る資金に利用できる保証制度です。
対象者 | 新設持株会社 |
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資金使途 | 事業会社の株式取得資金 |
限度額 | 2億8,000万円 |
経営承継関連保証
中小企業者が経営の承継のために必要な資金に利用できる保証制度です。
対象者 | 経営承継円滑化法第12条第1項第1号イ又は第2号イの規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者 |
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資金使途 |
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限度額 | 2億8,000万円 |
特定経営承継関連保証
後継者である中小企業者の代表者が経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するために必要な資金に利用できる保証制度です。
対象者 | 経営承継円滑化法第12条第1項第1号イの規定による経済産業大臣の認定を受けた代表者 |
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資金使途 |
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限度額 | 2億8,000万円 |
経営承継準備関連保証
M&Aによる事業承継に必要な資金に利用できる保証制度です。
対象者 | 経営承継円滑化法第12条第1項第1号ロ、第2号ロ又は第1号ハ(※)の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者 |
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資金使途 |
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限度額 | 2億8,000万円 |
※第1号ハに該当し、一定の要件を満たす場合には連帯保証人を徴求しない。
特定経営承継準備関連保証
従業員をはじめとした事業を営んでいない個人による買収(EBO等)による事業承継に必要な資金に利用できる保証制度です。
対象者 | 経営承継円滑化法第12条第1号第3号の規定による経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人 |
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資金使途 |
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限度額 | 2億8,000万円 |
経営承継借換関連保証
経営者保証を提供している金融機関からの借入れによる債務を経営者保証が不要とする融資に借り換えるための保証制度です。
さらに、専門家(※)による確認を受けた場合には、保証料率が大幅に軽減されます。
※経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者が雇用する専門家です。
対象者 | 経営承継円滑化法第12条第1項第1号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者 |
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資金使途 | 経営の承継に必要な資金のうち、認定日から経営承継日までの借換資金 (代表者が保証債務を負う借入に限る) |
限度額 | 2億8,000万円 |
詳しくは、お近くの信用保証協会または金融機関へお問い合わせください。
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また、事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策について 詳しくはこちら