経営に支障が生じている方
経営に支障が生じている方
信用保証協会では、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻、大規模な経済危機等により、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度を用意しています。
【ポイント】
- 「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」や「危機関連保証」が適用されるのは、各要件に該当する中小企業・小規模事業者です。
経営の安定に支障が生じている場合の保証制度
以下は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等の場合に、経営を安定させるための代表的な保証制度です。その他にも経営安定に役立つさまざまな制度がありますので、ご相談ください。
「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」
「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」は、取引先が法的整理の申請をしたり、営んでいる事業が国の指定する業種となっていたり、台風などの災害に遭うなどの要因によって経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度です。
適用されるのは、下の表の8種類(1号~8号)のいずれかに当てはまる方です。また、セーフティネット保証を利用するには、市(区)町村の担当窓口で認定を受ける必要があります。
セーフティネット保証の対象者
次のいずれかに該当し、本店(個人の場合は主たる事業所)の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方。
1号認定 | 大型倒産(再生手続き開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者 |
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2号認定 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 |
3号認定 | 突発的災害(事故等)により影響を受けている特定地域の特定業種を営む中小企業者 |
4号認定 | 突発的災害(自然災害等)により影響を受けている特定地域の中小企業者 |
5号認定 | 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者 |
6号認定 | 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 |
7号認定 | 金融機関の相当程度の経営の合理化(支店の削減等)に伴い借り入れが減少している中小企業者 |
8号認定 | RCC(整理回収機構)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者 |
保証限度額 | 普通保証2億円、無担保保証8,000万円 |
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「危機関連保証」
リーマンショックや東日本大震災、新型コロナウイルス感染症等と同程度の大規模な経済危機・災害等による信用収縮が全国的に生じ、売上高等が減少する等、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度です。
適用されるのは、以下に当てはまる方です。また、危機関連保証を利用するには、市(区)町村の担当窓口で認定を受ける必要があります。
※現在、認定の対象となる案件はありません。
危機関連保証の対象者
次のいずれにも該当し、本店(個人の場合は主たる事業所)の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方。
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 経済産業大臣が定める事由に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
保証限度額 | 普通保証2億円、無担保保証8,000万円 |
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