海外展開をお考えの方

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中小企業が金融機関から海外子会社への出資および貸付等の資金の融資を受けようとする場合に、信用保証協会の「海外投資関係保証」があります。

また、海外に現地法人を持ち、現地の金融機関から融資を受けようと思っても、信用力が低いために資金が調達できないような場合には、信用保証協会の「特定信用状関連保証制度」があります。

【ポイント】

  • 「海外投資関係保証」、「特定信用状関連保証制度」の利用には各種要件があるため、信用保証協会や取引金融機関にご確認ください。

 

海外進出を支援する保証制度

「海外投資関係保証制度」

中小企業が金融機関から海外直接投資事業資金(※)の融資を受ける際、信用保証協会が債務保証を行うことで、資金調達を支援します。

※海外直接投資事業資金:海外に設立した法人に対する出資、貸付に要する資金等

対象者 海外直接投資事業を行う国内中小企業
資金使途 ①出資割合が10%以上となる海外法人への出資資金
②出資割合が10%以上である海外法人等の発行する社債引受費用又は貸付資金
③長期に亘る原材料の供給等、永続関係にある海外法人への貸付資金
④海外の支店、工場その他の営業所の設置又は拡張費用
⑤海外直接投資事業の実施に必要な従業員教育の費用
⑥海外直接投資事業の実施に必要な調査の費用
限度額 2億円

「特定信用状関連保証制度」

海外子会社が現地金融機関から融資を受ける際に、国内金融機関が当該現地金融機関に向けて発行する信用状に関し、国内金融機関に対して親会社(国内の中小企業)が負担する債務について、信用保証協会が債務保証を行うことで、資金調達を支援します。

対象者 海外子会社を有する国内中小企業
資金使途 国内中小企業者の海外子会社の外国金融機関からの借入金
限度額 2億円(L/C(信用状)の額面 2億5,000万円)
※一般保証とは別枠で利用可能
保証割合は8割

 

詳しくは、お近くの信用保証協会または金融機関にお問い合わせください。
お近くの信用保証協会へ