ご利用条件
ご利用条件
信用保証制度は、原則として中小企業信用保険法に定める中小企業・小規模事業者の方を対象としています。
ご利用いただける方
1.企業規模(資本金・従業員数)
資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が、次に該当する方が対象となります(個人事業主の方の場合は、常時使用する従業員数が該当すれば対象となります)。
※組合は、当該組合が保証対象事業を営むもの、または、その構成員の3分の2以上が保証対象事業を営んでいれば対象となります。
※小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人以下(一部の業については5人以下)の会社または個人等をいいます。
※原則として上表によりますが、旅行業等、業種によって条件が別に定められている場合があります。
2.業種
大半の商工業の業種は保証対象となりますが、農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(一部の金融・保険業を除く)の業種は保証対象外となります。
また、許認可・届出等を要する事業を営んでいる(または、営む)場合は、当該事業に係る許認可等を受けている(または、受ける)ことが必要です。
3.区域・業歴
原則として、各信用保証協会の管轄区域で事業を営んでいる必要があります。申込先の信用保証協会が管轄する都道府県(市)において事業実態があることが条件となります。また、保証制度により要件として業歴が定められている場合があります。
※反社会的勢力は信用保証制度を利用できません。
ご利用いただける資金
保証対象となる資金は、事業経営に必要な資金(運転資金および設備資金)に限られています。
保証限度額
中小企業・小規模事業者1企業に対する保証限度額は、中小企業信用保険における普通保険の限度額2億円(組合4億円)と無担保保険の限度額8,000万円(組合も同額)を合わせた2億8,000万円(組合4億8,000万円)となっています。これら一般保証に係る保証限度額とは別枠で、中小企業信用保険の特例措置等に基づき各種の政策目的により創設された別枠保証に係る限度額が設けられています。
保証人
連帯保証人が必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則必要ありません。なお、個人事業者の場合、連帯保証人は原則必要ありません。
※次のいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。
詳細は以下のPDFをご参照ください。
詳しくは、お近くの信用保証協会までお問い合わせください。
お近くの信用保証協会へ