信用保証協会の理念
信用保証協会の理念
信用保証協会事業の基本理念
昭和43年4月制定 平成3年5月改定
「信用保証協会は、
(1)事業の維持・創造・発展に努める中小企業者に対して、
(2)公的機関として、その将来性と経営手腕を適正に評価することにより、企業の信用を創造し、「信用保証」を通じて、金融の円滑化に努めるとともに、
(3)相談、診断、情報提供といった多様なニーズに的確に対応することにより、中小企業の経営基盤の強化に寄与し、
(4)もって中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献する」
信用保証協会倫理憲章
信用保証協会は、国および地方公共団体等関係機関の支援のもとに、中小企業のための不可欠な機関として中小企業施策の重要な一翼を担っているところである。
すなわち、信用保証協会は「信用保証」を通じて金融の円滑化に努めることにより、中小企業と金融機関とを結び付ける「かけ橋」としての役割を果たし、中小企業の中に埋もれている信用力を発掘し、中小企業の経営基盤の安定・強化に寄与し、もって、我が国中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献せんとするものである。
激しく変動してゆく我が国の経済・社会のなかで信用保証協会の果たすべき役割と責任は、今後ともますます大きくなるものと確信する。
このために、信用保証協会は高い自己規律に基づき、社会からの揺るぎない信頼の確立に向けて、更なる努力を払うことを誓い、ここに倫理憲章を定めるものである。
平成10年1月26日制定
この憲章およびその精神の遵守にあたっては、なによりも信用保証協会の経営にあたる最高責任者自らが率先垂範し、 |