もっと知りたい信用保証
信用保証協会と信用保証制度
信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。
事業を営んでいる方が金融機関から事業資金を調達される際、信用保証協会は「信用保証」を通じて、資金調達をサポートします。
47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、各地域に密着した業務を行っています。
ご利用のメリット
(1)融資枠の拡大を図ることができます。
お取引金融機関のプロパー融資と保証付融資の併用により、融資枠の拡大を図ることができます。
(2)ニーズに合わせた保証制度をご利用いただけます。
お客さまのニーズに応じた多様な保証制度をご用意しています。
(3)長期の借入れをご利用いただけます。
長期の借入れに対応した保証制度をご用意しています。
(4)連帯保証人・担保がなくてもご利用いただけます。
連帯保証人や不動産担保に過度に依存しない保証の推進に努めています。
詳しくは、お近くの信用保証協会までお問い合わせください。
お近くの信用保証協会へ
信用保証制度
(1)仕組み
信用保証制度は、基本的に中小企業・小規模事業者の方、金融機関、信用保証協会の三者が当事者であり、図示すると以下のようになります。
(2)流れ
代位弁済に伴う回収業務
信用保証協会が金融機関に対し代位弁済したものについては、実情に即して中小企業・小規模事業者の方から信用保証協会にご返済いただきます。これは「回収業務」と呼ばれ、信用保証協会がお客様からご返済いただいた金額のうち、保険金受領割合に応じて、日本政策金融公庫に「回収納付金」として返納しています。
また、回収業務の一部を「保証協会債権回収株式会社(以下「保証協会サービサー」)」に業務委託しています。
「保証協会サービサー」とは、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)に基づき、法務大臣の許可(法務大臣許可番号第47号)を得て、信用保証協会が保有する債権の管理・回収を主たる業務とするサービサー(債権回収専門会社)です。
全国の信用保証協会の共同出資により設立され、平成13年4月10日から営業を開始し、令和6年4月現在では、全国に16営業所が設置されています。
保証協会サービサーは、信用保証協会の債権回収により中小企業施策である信用保証制度の健全な維持・発展に寄与するという社会的使命を担っています。
詳しくは、「保証協会債権回収株式会社」のホームページをご覧ください。