東日本大震災に関連する保証制度

東日本大震災に関連する保証制度

東日本大震災に関連する保証制度

東日本大震災により影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまへ、以下の保証制度をご用意しております。
詳しくは、お近くの信用保証協会までお問い合わせください。

お近くの信用保証協会へ

東日本大震災復興緊急保証

東日本大震災により経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者の方に対し、一般枠とは別枠での保証制度としてご利用いただけます。

1.保証限度額

2億8,000万円
うち無担保保証 8,000万円
既存の経営安定関連保証(セーフティネット保証)、危機関連保証および災害関係保証と合算し、無担保1億6,000万円、最大5億6,000万円

2.対象となる方

東日本大震災により直接または間接被害を受けた中小企業者で、次の要件のいずれかに該当する方

※(2)に掲げる方を除き、原則として申込時において特定被災区域内に事業所を有することが必要となります。

(1)地震・津波等により直接被害を受けた方
→市区町村長等の罹災証明書(写しも可)が必要

(2)原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の公示の際に、当該区域内に事務所を有していた方
→納税証明書、商業登記簿等、警戒区域等内に事業所を有していたことが確認できる書類が必要

(3)震災の影響により業況が悪化している方
→市区町村長の認定が必要
(震災後の最近3か月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比▲10%)

特定被災区域:東日本財特法第2条第3項に規定する区域

岩手県・宮城県・福島県の全域
青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村

3.資金使途

事業再建資金その他経営の安定に係る資金

4.保証料率

0.8%以下

5.融資利率

金融機関所定の利率

6.保証期間

10年以内

7.担保

必要に応じて

8.保証人

必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

9.実施期間

平成23年5月23日~令和7年3月31日(融資実行分)まで