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「令和6年台風第10号に伴う災害に関する特別相談窓口」の追加設置及びセーフティネット保証4号の指定について
2024.09.03 協会情報
令和6年台風第10号に伴う災害により、被害を受けられた中小企業・小規模事業者の皆さまのご相談に応じるため、令和6年8月30日に静岡県信用保証協会、福岡県信用保証協会及び大分県信用保証協会、令和6年9月2日に神奈川県信用保証協会及び岐阜県信用保証協会において特別相談窓口が追加設置されました。
なお、本特別相談窓口は令和6年8月29日に愛知県信用保証協会、宮崎県信用保証協会及び鹿児島県信用保証協会においても既に設置されております。
また、経済産業省では神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、福岡県、大分県、宮崎県及び鹿児島県内の災害救助法が適用された各市町村において、今般の台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の対象地域に指定することとしましたので、お知らせします。
なお、近日中に官報にて告示される予定ですが、各信用保証協会において、セーフティネット保証4号の事前相談を開始しております。
指定地域
神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県