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新たな水際措置について
2021.09.27 サイト更新
9月17日、水際強化に係る新たな措置が公表されました(9月20日午前0時から実施)。
これまで、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策強化措置について、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」として指定を行っていたところ、今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」と「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」という分類に変更することとなりました。
※本措置の実施に伴い、「水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域」への指定は全て廃止されました。
指定国・地域は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。
【措置の概要】
1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」(ベータ株、ガンマ株、デルタ株、イータ株、イオタ株、カッパ株、ラムダ株、ミュー株)
・検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に再検査
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、エクアドル、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、キルギス、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、ジョージア、スペイン、スリナム、スリランカ、セーシェル、タンザニア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(モスクワ市)
2.「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」
・検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に再検査
ウズベキスタン、ロシア(ハバロフスク地方)
詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発
信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html