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新たな水際措置について
2021.08.12 サイト更新
【8月12日、下線部について訂正あり】
8月2日、水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する追加措置が公表されました。当該措置は8月5日から実施されます。
措置の概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。
【措置の概要】
1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化
検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
ジョージア、ジンバブエ、タンザニア、フィンランド、ルクセンブルク、米国(インディアナ州、カンザス州、テキサス州)、ロシア(アストラハン州、ウドムルト共和国、クラスノヤルスク地方、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国)(現在、指定場所での待機なし)
2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和
検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目、6日目に改めて検査。また在留資格保持者の再入国拒否
アフガニスタン(現在、指定場所での10日間待機+再入国拒否)
<参考:各措置の指定国・地域一覧(8月5日午前0時時点)>
1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域
①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
インド、スリランカ、ネパール、モルディブ
②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
インドネシア、キルギス、ザンビア
③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタン
④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
アラブ首長国連邦、英国、マレーシア、ミャンマー、ロシア(モスクワ市)
⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
アイルランド、アルゼンチン、イラン、ウガンダ、ウルグアイ、エクアドル、オマーン、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コスタリカ、コロンビア、ジョージア、ジンバブエ、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナミビア、パラグアイ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、インディアナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、テキサス州、ネバダ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、リビア、ルクセンブルク、ロシア(アストラハン州、イヴァノヴォ州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、カレリア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴラド州、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
2.(特に懸念すべき変異株以外の変異株指定国・地域)
米国(フロリダ州)
詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト