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新たな水際措置について
2021.07.09 サイト更新
7月6日に水際対策強化に係る新たな措置が公表されました。当該措置は7月9日から実施されます。
措置の概要は以下のとおりです。
【措置の概要】
1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化
①検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査。(在留資格保持者の再入国は可能)
[インドネシア(現在6日間停留)、キルギス(現在3日間停留)、ザンビア(現在停留なし)]
②検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査。
[アラブ首長国連邦(現在3日間停留)]
③検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
[アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)(いずれの国・地域も現在停留措置なし)]
2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和
①検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査
[エジプト(現在6日間停留)]
②検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日までの自宅等での待機
[エストニア、ナイジェリア、フランス、米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)(現在3日間停留)]
3.「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」についての措置の緩和
・検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日間の自宅等での待機
[カナダ(オンタリオ州)、米国(ミネソタ州)、ルクセンブルク]
<参考:各措置の指定国・地域一覧(7月9日午前0時時点)>
1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域
①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
[アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ]
②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
[インドネシア、キルギス、ザンビア]
③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
[バングラデシュ]
④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
[アラブ首長国連邦、ウガンダ、英国、マレーシア ]
⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
[アイルランド、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コロンビア、スウェーデン、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、チュニジア、チリ、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、フィリピン、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、ケンタッキー州、コロラド州、ニューメキシコ州、ネバダ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴラド州、モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)]
2.水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域
①指定宿泊施設で3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
[スイス、米国(フロリダ州)]
詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト