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新たな水際措置について(エジプト、ベルギー、ラトビア、米国の一部の州等)
2021.06.15 サイト更新
6月14日から新たな水際措置が導入されました。
措置の概要は以下のとおりです。
【措置の概要】
①インドで確認された変異株(デルタ株等)に係る水際措置強化の対象国・地域の追加
・入国後6日間の指定施設待機の対象国・地域にエジプトを追加指定※当該指定国については入国後3日目及び6日目の改めての検査が必要。
※現行(6/4)3ヶ国:ベトナム、マレーシア、英国
※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域にベルギー、ラトビア、米国(カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)を追加指定
※当該指定国については入国後3日目の改めての検査が必要。
※現行(6/4)13カ国(米国については一部地域):カザフスタン、ギリシャ、チュニジア、ヨルダン、アイルランド、オランダ、フィンランド、デンマーク、フランス、ポーランド、タイ、米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)、ドイツ
※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
②感染状況の改善を踏まえ変異株流行国・地域指定国・地域の対象から緩和・解除
・入国後10日間の指定施設待機及び在留資格保持者の再入国拒否の対象国・地域からの緩和:バングラデシュ(入国後6日間の指定施設待機の対象・地域に変更※ただし、他の6日間指定国と異なり、在留資格保持者の再入国拒否については継続
※現行6カ国:インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、モルディブ、アフガニスタン
※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域からの解除:フィンランド、ポーランド、米国(オクラホマ州、カリフォルニア州、ネブラスカ州)
※同指定解除によりフィンランド、ポーランド、米国(オクラホマ州、カリフォルニア州、ネブラスカ州)からの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなる。
詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html