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新たな水際措置について(英国・カザフスタン・チュニジア・インド等)
2021.05.28 サイト更新
5月25日から、新たな水際措置が導入されました。
措置の概要は以下のとおりです。
【措置の概要】
1.英国、カザフスタン、チュニジア、デンマークの4か国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、カザフスタン、チュニジアの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査。
(注)英国、デンマークは変異株流行国・地域として、すでに上記と同様の水際強化措置の対象のため、実態の措置としては変更なし。
2.インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブの6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目、10日目に改めて検査。
詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省HP