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登録免許税軽減措置の延長
2011.07.07 協会情報
平成23年度税制改正(中小企業関係)において、信用保証協会が受ける抵当権の設定登録等に対する登録免許税の軽減措置について、軽減税率を1000分の1.5(現行1000分の1)に引き上げたうえで、適用期限を平成25年3月31日まで延長することとなりましたので、お知らせ致します。
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2011.07.07 協会情報
平成23年度税制改正(中小企業関係)において、信用保証協会が受ける抵当権の設定登録等に対する登録免許税の軽減措置について、軽減税率を1000分の1.5(現行1000分の1)に引き上げたうえで、適用期限を平成25年3月31日まで延長することとなりましたので、お知らせ致します。